住宅ローンの減税

住宅ローン減税等が延長されています。 令和4年入居でも控除期間13年の場合があります。

※詳細は下記リンクをご確認ください。

税制改正の概要 (1)住宅ローン減税 〇原稿の控除期間13年の措置について、契約期限(注文住宅はR2.10~R3.9、分譲住宅はR2.12~R3.11)と入居期限(R3.1~R4.12)を満たす者に適応。 〇上記の控除期間13年の措置の延長分については、床面積要件を40㎡以上に緩和。 ※40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額1,000万円以下の者に適応。 (2)住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置 〇R3.4~R3.12の住宅取得等に係る契約について、R2年度と同額の非課税限度額(最大1,500万円)を措置。 〇床面積要件を40㎡以上に緩和。 ※40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額1,000万円以下の者に適応。

この制度は令和3年12月入居まで延長されました。
正式名称は「住宅借入金等特別控除」といいます。
年末時点(12月末)の住宅ローン残高(元金)の1%分、その年に払った所得税の還付を受けられたり、来年支払う住民税が減ったりする制度です。
住宅ローンを払い始めてから10年間は最大で400万円まで所得税や住民税が安くなる制度です。
よって、現金、親からの借り入れなどで住宅を購入した方には適応されません。

【住宅ローンを受けるための条件】
●合計所得金額3,000万円以下
●住宅ローンを10年以上借りること
●新築する、購入する床面積が50㎡以上
●住宅ローンの借主が自分で済むこと
●中古住宅の場合は耐震性能を有していること
●リフォームの場合、増改築費用が100万円以上であること

【10年間での減税効果の例】
◎条件
返済期間35年、借入額2,000万円、2,500万円、3,000万円
金利1.66%、元金均等返済、年収450万円

◎控除金額
借入額2,000万円=控除額178万円
借入額2,500万円=控除額223万円
借入額3,000万円=控除額268万円

【その他】
夫婦共働きの場合はそれぞれの名義もしくは連帯債務で住宅ローンを借りるとお得な場合もあります。
住宅ローン控除額を余らせないためにの唯一の方法と言ってもいいかもしれません。
1人だけで住宅ローンを借りた場合に控除額が余るのならば、2人で住宅ローンを借りるもしくは連帯債務で、借りることで、住宅ローン控除対象額から差し引く所得税や住民税を多くして余らせないようにするという方法です。
ただし、今後出産を予定される場合には妻の所得が少なくなるので控除が全て使えなく可能性があります。

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