宅地造成で関連する「盛り土」と「切り土」についてご紹介します。
宅地造成とは、森林や丘・農地といった本来は宅地ではない土地の形質を変更し、地盤を造成し住宅地を造ることです。
▶盛り土とは
盛り土とは、「土を盛って土地を作ること」です。斜面や周辺よりも低い土地に土を盛り、平坦に均すことや周辺よりも高く土地を造成することです。
盛り土で地盤を高くすることで
●水害に備える
地盤を高くすることで、浸水や川の氾濫などの災害時でも地盤が高いことで被害を防げる可能性があります。
●周囲からの視線を遮ることができる
道路など周辺より高い位置に住宅を建設すれば、周囲からの視線を遮ることもできます。
しかし、盛り土は元の地盤に土を盛るため地盤が弱くなることがあります。
そのため、地震や大雨などによる地盤の崩壊や土砂災害などの危険性もあります。
ただし、盛り土であっても処理がしっかりされていれば、リスクを抑えることが可能です。
▶切り土とは
切り土は、高い地盤や斜面を切りとり低くし平坦な地面を作ります。
●切り土の特徴は、元の地盤を削ったことであるため全体的に均質で締まっています。
●山地や広陵地は元々地盤が良いので、切り土してとった部分も比較的良い地盤で災害などの被害を受けにくいと考えられています。
▶宅地造成等規制法とは
「ガケ崩れや土砂災害等が特に懸念される区域内で宅地造成工事をして、災害防止のために必要な規制を行うこと」を目的に1976年に制定されました。
この法律では、都道府県知事等がガケ崩れなどの生じやすい区域を規制区域に指定します。
その区域の事を「宅地造成工事規制区域」と呼ばれます。
区域内の宅地造成工事を行う場合は、まず地盤改良や擁壁(ようへき)工事の計画が技術基準に適合していることを示して「工事許可」を受けることが必要です。
工事が終了後にも基準に適合しているか検査をうけなければいけません。
基準が適合していれば検査終了後に「検査済証」が公布されます。
▶工事許可や宅地造成工事規制区域の確認方法
宅地造成工事規制区域内に住んでからの工事も許可が必要
新たに土地を造成する場合だけではなく、既に造成済みの宅地でも、既存の擁壁や排水設備が不十分で危険だと判断された場合は、改善の勧告や命令を受けることがあります。
このような場合でも工事の許可が必要になります。
また、住んだ後でも増改築をするために新たに切り土をするなど宅地造成工事が必要になった場合でも、その都度工事の許可が必要になります。
どこが宅地造成工事規制区域なのかは県庁や市役所等で確認できます
宅地造成工事規制区域は、県庁や許可を移譲されている市役所などで調べれますが、ホームページでも公開されていることがあります。
希望する土地が区域内かどうかが気になる場合は区域内の不動産会社などに聞いてみましょう。
▶宅地造成工事規制区域の土地や住宅を購入する場合の注意点
区域内で土地の購入と一戸建てを新築する場合は、他と比べて費用と工期が増えます
区域内で土地を買い、造成を自身の責任で行う場合は、造成が必要のない土地と比べて造成費用がかかります。造成が必要な土地は安いですが、自身で造成する場合はトータルでどのくらい資金が必要になるか購入前に調べておきましょう。
当社は、経験豊富な一級建築士が詳細な現地調査と綿密な打ち合わせをして、お客さまのご希望に沿った質の高い提案やコーディネイトのお手伝いをさせていただきます。
また、詳細な見積りを行うため、お客さまのご要望で行う追加変更工事以外の追加料金は発生しません。
お客さまのご要望で行う追加変更工事が発生した場合も、都度お見積りをさせていただき、ご納得されたうえで工事を行います。
広島県庄原市・三次市で新築・注文住宅やリフォーム・修繕をお考えのお客さま。
「HASEMOKU」では、お客さまにご満足いただけるように一緒に考えます。